12月18日の本会議におきまして、
私を含め7名の議員が、戒告処分を受けました。
この処分を受けた時、議場は涙に包まれました。
議長も戒告処分を読み上げる時に泣かれておりました。
何故、議場が涙に包まれたか想像して下さい。
処分される私たち7名が、理不尽な採決によるものだと
皆が感じたからではないでしょうか。
ダメな事をダメと言えない議員に、
議員の資格があるのでしょうか。
ことの経緯は、12月12日に開催された
平成26年第5回広島市議会定例会の
藤田議員がされた一般質問の内容が、
松井市長に対する根拠のない話による個人攻撃で、
その他の質問も、広島市議会の信用を失墜させ
議会の品位や権威を傷つける内容であったこと。
また、藤田議員の不穏当な言葉遣いなどは
決して看過できる問題ではなく、広島市議会の
品位と権威を失墜させるものである。という理由で、
12月12日の本会議終了後に、
藤田議員に対する懲罰動議を提出致しました。
藤田議員の問題となった一般質問
提出するに至った理由を簡単に4点あげます。
①藤田議員の発言の中で
「私に賛成をしてもらえば、
すぐに目に見える形で恩返しをします」と
市長がおっしゃられたと発言され、
また「公の権力を使って恩返しなんか
できるわけがないし、してもいけん。
いわゆる利権政治、利権政治とはそんなもんだと
思うんです。まさに贈収賄事件と同じことじゃないかと思うんです。」
と発言されています。質問された内容は、
藤田議員と松井市長の2人で話された内容で、
その真相(真偽)は、どれだけ議論しても
どちらが正しいのかが2人以外には分かりません。
もし仮に市長が本当に発言していなかったら、
誰がどう責任とるのでしょうか。
この言った言わないの話で、その真偽を互いに
証明する事ができず、疑念だけが残ってしまいます。
この場合、藤田議員に対する疑念より、
松井市長に向けられる疑念が大きく、
いくら市長が発言していないと言っても、
その疑念を完全に払拭することができないのです。
これは個人攻撃を行う場合の典型的な方法であり、
言った言わないなど、互いに証明が出来ないものを
取り上げるのは、一般質問にふさわしくないということです。
②藤田議員の発言の中に、
安佐市民病院の移転に賛成した25名の議員さんは、
みんなそんな事で賛成したんでしょうか、
そう思わざるを得ない。推測したらそういう結果になる。
(贈収賄事件のようなやりとりがあったと
思わざるを得ないという意味)とも発言されています。
私は安佐市民病院の移転に関しましては、
移転した方が良いと理由を
一般質問で述べておりますが、
政策的に考えて移転した方が良いと、
議員として信念をもって決断しました。
ですから市民の皆様に機会があるたび、
また市政報告会においても私の考えを正々堂々と
報告して参りました。
しかし、この藤田議員の発言により、
議員として信念を持ち自信を持って決断したことが、
一転、市民の皆様に対し、賛成した25人の議員は、
贈収賄事件と同じような決断したのかと
疑念を持たれた可能性があります。
そして、その真偽がわからないため、
私たち賛成した25名は
その潔白を証明する手段もありません。
信念を持って決断した我々議員を
侮辱するものではないでしょうか。
もっといえば、誰かを陥れるために、
真偽が分からないよう自由に話を作って、
信用を失墜させ、名誉や人格を傷つける事が可能となります。
③藤田議員の発言で、
「同僚議員の中でですね、お金を配って歩いとる。
それは、ある人が私におっしゃっていただいた。
あの時は実は茶色い封筒へ入れて金を配って歩いた。
それで、私がうちの会派の者に3人ほど自分は預かった、
あとの人は皆それぞれ直接渡したらしい。
私は3人預かったんじゃ。うんぬん・・・
どっからでたんか分からん。うんうん・・・
中になんぼ入っとんたんか尋ねてみますと、
10万円入っとったそうです。
これは選挙違反だと思うんです。
と発言されています。
また、この情報源については
墓場まで持っていくとも言われており、
これも真偽を確認するすべがなく、
もし仮に本当にこのような事がなかった場合、
市長はいくら否定しても、
市長に対する疑念を払拭する事ができません。
このように、推測で真偽が分からない問題を
一般質問で行うことは、疑いをかけられた方も、
いくらやっていないと真実を言っても
その疑念を払しょくできず、その事により信用が失墜し、
結果人格や名誉を傷つけることになります。
真偽の確認が出来ないと言う事が、
いわゆる根拠がない発言で、個人攻撃の何物でもありません。
④粗暴な態度、不穏当な言葉使いについてです。
藤田議員は再質問の時間が超過し、議長から
「藤田議員に申し上げます。
再質問の申し合わせの時間が超過しましたので・・・・。」
と注意されている途中で制止し、
「やかましい」と発言されています。
仮にも、議長は議会の代表者であり、
その権威ある広島市議会の議長に対し、
「やかましい」と発言された事は、議会軽視であり、
議会の品位と権威を失墜させるものではないでしょうか。
今回の懲罰動議で、これを認めるということになれば、
議会の代表者である議長から注意された場合、
「やかましい」という言葉を発しても
認められるということになるのではないでしょうか。
この事が、懲罰動議の提出理由の中にある、
不穏当な言葉遣いなどは決して看過できる問題ではなく、
広島市議会の品位と権威を失墜させるものである。ということです。
以上の事から、藤田議員に対しまして、懲罰動議を提出したものです。
しかしながら、広島市議会は、
このような藤田議員の質問内容や不穏当な言動は良しと認め、
我々7名が提出した懲罰動議については、
逆に名誉棄損だとし、戒告処分としたものです。